令和8年4月開始「子ども・子育て支援金制度」に伴う給与計算と実務のポイント
令和8年(2026年)4月より「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。少子化対策の財源として、全世代で支え合う仕組みですが、企業にとっては「社会保険料の負担増」と「給与計算の変更」という避けては通れない実務上の課題となります。
今回は既存の「拠出金」との違いを含め、事業主様が押さえておくべきポイントを整理しました。
1. 支援金の仕組みと「新たな負担」
これまでも事業主様は「子ども・子育て拠出金」を全額負担されてきましたが、今回の「支援金」はそれとは別に、健康保険料に上乗せして徴収されるものです。
- 負担割合: 健康保険料と同様に「労使折半」です。従業員の方の給与から控除が発生します。
- 料率の目安: 令和8年度は「0.23%前後」からスタートし、段階的に引き上げられる予定です。
2. 実務上の注意点:給与明細と納入告知書
- 給与明細への表示: 内訳を記載する義務はありませんが、国は「社会全体で支える趣旨」を伝えるため、明細への記載を推奨しています。従業員から「なぜ手取りが減ったのか?」と質問されることを防ぐためにも、項目を分けるか、事前の周知をお勧めします。
- 請求書の確認: 日本年金機構等からの納入告知書には、新たに「支援金」の項目が追加されます。経理上の科目設定なども確認しておきましょう。
3. 対象者と免除規定
- 産休・育休中: 社会保険料と同様に、支援金も免除対象となります。
- 海外赴任者: 日本の健康保険に継続加入している場合は、徴収の対象となります。
おわりに
早めの準備と周知を
給与ソフトのアップデートや、従業員様への案内チラシの配布など、準備には時間がかかります。「自社では具体的にいくら負担が増えるのか?」「明細にはどう書けばいいのか?」といった具体的なシミュレーションや対策について、当事務所でサポートしております。
新しい制度への対応に不安がある方は、ぜひお気軽に木南社会保険労務士事務所までご相談ください。